財団法人 神戸大学海事科学振興財団寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人神戸大学海事科学振興財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を兵庫県神戸市東灘区深江南町5丁目1番1号神戸大学海事科学部内
に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、神戸大学における海事科学に関する教育研究に必要な援助、及び海事科学に
関する教育研究を中心とした国際交流の支援を行い、もって海事教育の振興に寄与するとともに、
地域社会への海事思想の普及に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育研究活動に対する助成
(2) 国際交流の推進に対する助成
(3) 海事博物館に対する助成
(4) 青少年及び地域社会への海事教育及び海事思想の普及に対する助成
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従うものとする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決に基づき会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会
の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、
この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、か
つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎
事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しよ
うとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財
産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に
文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基
本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入
金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければなら
ない。
(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか
この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議
決を経なければならない。
(事業年度)
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員、顧問及び職員
(役 員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 12名以上18名以内(うち、会長1名、副会長1名及び常務理事2名)
(2) 監 事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議会で選任し、理事は互選で会長、副会長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えて
はならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長
又は常務理事がその職務を代理し、又は職務を行う。
3 常務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を
議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会
又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3
以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会で議決する
前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第21条 この法人の役員には、報酬を支給しない。ただし、この法人の事業遂行に要した経費につい
ては実費弁償をすることができる。
(顧 問)
第22条 この法人には顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務に関し、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(評議員の選出)
第23条 この法人には、評議員20名以上25名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を越
えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」
とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に
応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職 員)
第25条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第26条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の
3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その
請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することが
できない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第28条 次に揚げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければな
らない。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄につい
ての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び
「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会
の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選によって定める。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代
表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第30条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、
文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第31条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、か
つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上
の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似する目的を有する公益
法人に寄附するものとする。
第7章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等)
第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によ
り、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復文書
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減報告書
(12) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は
永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以
上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に
供するものとする。
(細 則)
第34条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、この法人の設立の日(昭和48年3月22日)から施行する。
2 この法人設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和48年3
月31日に終わるものとする。
3 この法人の設立年度及び翌年度の事業計画及び収支予算は第10条及び第28条第1項第1号の
規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
4 この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は昭和49年3月31日まで
とする。
5 この寄附行為は平成18年10月2日から施行する。
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